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相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき、この2つは、いかにも記述の解答にあってもおかしくなさそうに見えます。

#159 行政書士試験合格へ 記述暗記ノート(民法・総則③)編|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉 (note.com)

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矢野俊之
矢野俊之
愛媛県松山市の行政書士事務所
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