5/21 note 【『行政書士実務』と『相続業務』『遺産分割協議』について】#509を更新しました!

行政書士試験に合格・登録をすると、相続業務を行うことが出来るようになり、遺産分割協議書を作成することができますが、これは『遺言』がない場合に行うものになります(遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、これらがいずれもない場合、ということになります)。

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『行政書士実務』と『相続業務』『遺産分割協議』について|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉

投稿者プロフィール

矢野俊之
矢野俊之
愛媛県松山市の行政書士事務所
申請取次/消防設備士(乙6)
2級FP技能士/宅建試験合格
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