5/26 note 【『行政書士』と在留資格『特定技能1号』382,341人·『特定技能2号』7,955人について】#514を更新しました!
在留資格には「特定技能」と呼ばれるものがあります。
そもそも在留資格は、
・就労が認められる在留資格(活動制限あり)
・身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)
・就労の可否は指定される活動によるもの
・就労が認められない在留資格
このように分類することが出来ますが、「特定技能」は『就労が認められる在留資格(活動制限あり)』に該当します。
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愛媛県松山市の行政書士事務所
申請取次/消防設備士(乙6)
2級FP技能士/宅建試験合格
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