8/24 note更新しました!
行政書士試験の民法の記述は、総則、物権、債権の3つのカテゴリーで分けて考えると、比較的、債権の出題割合が大きい、という状態です。
直近5年間で債権が出題されなかったのは、令和2年度試験のみです。
→#157 行政書士試験合格へ 記述(民法・総則①)編|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉 (note.com)
投稿者プロフィール
- 『ワンストップ相続』 愛媛県松山市にある遺言・相続専門の行政書士事務所です。 前職は司法書士事務所に4年間勤務も、所長のパワハラにより退職。 令和5年度試験に合格し、人の一生に寄り添う行政書士として独立。趣味はラジオ。
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