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「共有」では、保存行為なのか、管理行為なのか、(軽微な)変更行為なのか、(軽微ではない)変更行為なのかが問われます。
→#20 行政書士→FP2級→宅建合格へ 民法(共有)編 軽微な変更!? |やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉 (note.com)
投稿者プロフィール
- 『ワンストップ相続』 愛媛県松山市にある遺言・相続専門の行政書士事務所です。 前職は司法書士事務所に4年間勤務も、所長のパワハラにより退職。 令和5年度試験に合格し、人の一生に寄り添う行政書士として独立。趣味はラジオ。
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