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不動産の物権変動においては、第三者に当たるのかどうか、対抗要件として登記が必要なのかどうかが、ひたすら問われます。

#19 行政書士→FP2級→宅建合格へ 民法(不動産物権変動)編 第三者って?|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉 (note.com)

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矢野俊之
矢野俊之
愛媛県松山市の行政書士事務所
申請取次/消防設備士(乙6)
2級FP技能士/宅建試験合格
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