4/29 note 【『行政書士試験の特例措置』と『合理的配慮』について】#500を更新しました!
令和6年(2024年)4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されています。
行政書士試験の受験資格も「年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも受験できます」となっているため、特例措置が書かれていようと、そうでなかろうと受験できることに変わりはないと思うのですが、時間制限もあるため、やむを得ず書いている側面もあるのかなと推測します。
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