8/4 note 【『ファイナンシャル·プランナー』という肩書】#09を更新しました!

「2級ファイナンシャルプランニング技能検定」という資格試験があります。

いわゆる「FP3級試験」「FP2級試験」といわれるものです。

ここでの「FP」は、「ファイナンシャルプランナー」ではなく、「ファイナンシャルプランニング」というのが正式名称になります。

そのため、3級に合格した場合、

「3級ファイナンシャル・プランニング技能士」

と名乗ることができますが、「3級ファイナンシャルプランナー」と名乗ることはできません。

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『ファイナンシャル·プランナー』という肩書|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉

投稿者プロフィール

矢野俊之
矢野俊之
『ワンストップ相続』 愛媛県松山市にある行政書士事務所です。障害福祉/開業支援・遺言/相続手続きを行います。 令和6年7月に独立。初回相談は無料。生きづらさをなくすために。