6/27 note 【「行政書士」と「生活保護費減額訴訟」】#41を更新しました!

6月27日、最高裁判所第3小法廷にて、

「生活保護費の減額決定は違法」

だと認め、処分を取り消す判決が言い渡されました。

行政書士は、代理で生活保護申請書類の作成が可能です。

三木ひとみ行政書士が書いている、2024年改訂版わたし生活保護を受けられますかー全国10000件申請サポートの特定行政書士が事例で説明申請から決定まで という、生活保護申請についての分かりやすい本があります。

図書館に置かれている所もあるそうなので、生活保護の検討をしている方には是非とも読んで欲しいなと思います。

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「行政書士」と「生活保護費減額訴訟」|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉

投稿者プロフィール

矢野俊之
矢野俊之
愛媛県松山市の行政書士事務所
申請取次/消防設備士(乙6)
2級FP技能士/宅建試験合格
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