6/2 note 【行政書士法から「業際」について考える】#323を更新しました!
「業際(ぎょうさい)」
一般的には、馴染みがない言葉かもしれませんが、士業にとっては、常に意識する言葉になります。
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→行政書士法から「業際」について考える|やの行政書士事務所【ワンストップ相続】〈愛媛県松山市〉

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