2/13 note 【R7.行政書士試験合格へ 宅建試験の合格を優先してはいけない #241】を更新しました!
令和7年度の宅建試験は10月19日(日)、
令和7年度の行政書士試験は11月9日(日)です。
宅建試験を受けた3週間後に、行政書士試験があります。
W受験は、理論的には可能ですが・・・
→R7.行政書士試験合格へ 【宅建試験の合格を優先してはいけない】#241|やの行政書士事務所【ワンストップ相続】〈愛媛県松山市〉

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- 愛媛県松山市にある行政書士事務所です。障害福祉/処遇改善加算、遺言/相続手続き、就労ビザ、法人設立を行います。 令和6年7月に独立。生きづらさをなくすために。
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