1/19 note【今年は3/17までに確定申告!】を更新しました!
個人事業主は、2月16日~3月15日の間(土日祝の場合は翌平日)に確定申告をしなければいけません。(令和6年分は令和7年2月17日~3月17日になります)
行政書士として、というよりも、個人事業主としての義務になります。
→今年は3/17までに確定申告!|やの行政書士事務所【ワンストップ相続】〈愛媛県松山市〉

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愛媛県松山市の行政書士事務所
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