11/14 note 【行政書士試験はスタートラインにすぎない #216】を更新しました!

行政書士は、行政書士法第一条の二のとおり、
「官公署に提出する書類」
「権利義務又は事実証明に関する書類」

作成することは出来ますが、作成方法については自分で調べる必要があります。

行政書士試験はスタートラインにすぎない #216|やの行政書士事務所【ワンストップ相続】〈愛媛県松山市〉

投稿者プロフィール

矢野俊之
矢野俊之
愛媛県松山市の行政書士事務所
申請取次/消防設備士(乙6)
2級FP技能士/宅建試験合格
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