10/19 note【宅建試験 前日編】を更新しました!
10月20日は宅建試験ですが、許可不要で使用が許されるものと、事前に許可が必要なものがあるので、あらかじめ確認しておく必要があります。
→#23 行政書士→FP2級→宅建合格へ 【宅建試験 前日編】|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉

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愛媛県松山市の行政書士事務所
申請取次/消防設備士(乙6)
2級FP技能士/宅建試験合格
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