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不動産の物権変動においては、第三者に当たるのかどうか、対抗要件として登記が必要なのかどうかが、ひたすら問われます。
→#19 行政書士→FP2級→宅建合格へ 民法(不動産物権変動)編 第三者って?|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉 (note.com)

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- 愛媛県松山市にある行政書士事務所です。障害福祉/処遇改善加算、遺言/相続手続き、就労ビザ、法人設立を行います。 令和6年7月に独立。生きづらさをなくすために。
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