9/11 note更新しました!

行政書士試験の民法で学ぶ「債権者代位権」と「詐害行為取消権」はよく似ていると言われます。

 

図を描いたときに、登場人物たちの三角形がパッと出てくるようになることが大切です。

#175 行政書士試験合格へ 記述暗記ノート【民法・債権④(詐害行為取消権)】編|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉 (note.com)

投稿者プロフィール

矢野俊之
矢野俊之
『ワンストップ相続』 愛媛県松山市にある遺言・相続専門の行政書士事務所です。 前職は司法書士事務所に4年間勤務も、所長のパワハラにより退職。 令和5年度試験に合格し、人の一生に寄り添う行政書士として独立。趣味はラジオ。