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行政書士試験の民法で学ぶ「債権者代位権」と「詐害行為取消権」はよく似ていると言われます。
図を描いたときに、登場人物たちの三角形がパッと出てくるようになることが大切です。
→#175 行政書士試験合格へ 記述暗記ノート【民法・債権④(詐害行為取消権)】編|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉 (note.com)

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- 愛媛県松山市にある行政書士事務所です。障害福祉/処遇改善加算、遺言/相続手続き、就労ビザ、法人設立を行います。 令和6年7月に独立。生きづらさをなくすために。
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