8/9 note更新しました!
取得時効では、善意無過失なら10年間、悪意なら20年間!
債権などの消滅時効は、5年、10年、20年、20年
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、3年、5年、20年
→#18 行政書士→FP2級→宅建合格へ 民法(時効)編 悪意でも取得できる?|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉 (note.com)
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- 『ワンストップ相続』 愛媛県松山市にある行政書士事務所です。障害福祉/開業支援・遺言/相続手続きを行います。 令和6年7月に独立。初回相談は無料。生きづらさをなくすために。