8/19 note更新しました!

行政書士試験における「不作為の違法確認訴訟の原告適格」や「抗告訴訟における処分」の中に事実行為が含まれるのかどうかについての考察になります。

#152 行政書士試験 取消訴訟以外の抗告訴訟の原告適格編|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉 (note.com)

投稿者プロフィール

矢野俊之
矢野俊之
『ワンストップ相続』 愛媛県松山市にある遺言・相続専門の行政書士事務所です。 前職は司法書士事務所に4年間勤務も、所長のパワハラにより退職。 令和5年度試験に合格し、人の一生に寄り添う行政書士として独立。趣味はラジオ。