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法定相続分について書いています。
法定相続分については、民法900条にて『子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。』と定められています。
→#140 行政書士試験に合格するために 私の相続分はいくら?編|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉 (note.com)
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- 『ワンストップ相続』 愛媛県松山市にある行政書士事務所です。障害福祉/開業支援・遺言/相続手続きを行います。 令和6年7月に独立。初回相談は無料。生きづらさをなくすために。