7/31 note更新しました!
今回は、行政書士試験の民法897条の祭祀に関する権利の承継について書いてみました。
自分が全く把握していない条文からも、さらっと出題されます。
→#139 行政書士試験に合格するために 祖先の祭祀編|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉 (note.com)
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愛媛県松山市の行政書士事務所
申請取次/消防設備士(乙6)
2級FP技能士/宅建試験合格
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