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法定相続分について書いています。

法定相続分については、民法900条にて『子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。』と定められています。

#140 行政書士試験に合格するために 私の相続分はいくら?編|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉 (note.com)

投稿者プロフィール

矢野俊之
矢野俊之
『ワンストップ相続』 愛媛県松山市にある遺言・相続専門の行政書士事務所です。 前職は司法書士事務所に4年間勤務も、所長のパワハラにより退職。 令和5年度試験に合格し、人の一生に寄り添う行政書士として独立。趣味はラジオ。