7/29 note更新しました!
今回は、行政書士試験の民法(親族・相続)親権・後見・扶養について書いてみました。
「親族」はここ3年間出題ありませんが、利益相反の判例だけはチェックしておいた方が良いと思います。
→#137 行政書士試験に合格するために 民法(親族・相続)親権・後見・扶養編|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉 (note.com)

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愛媛県松山市の行政書士事務所
申請取次/消防設備士(乙6)
2級FP技能士/宅建試験合格
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