4/23 note 【『行政書士と相続業務』+宅建について】#495を更新しました!
行政書士は相続業務を行うことができます。
ただ、一般的にはあまり知られていない様子…
そのため、相続業務を取り扱っていることを伝えると、
「相続のこと、できるんですね!」
このように驚かれることが、これまでに何度かありました。
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→『行政書士と相続業務』+宅建について|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉

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