3/29 note 【資格を取りたい:独占業務があるのかどうかで選択する】#277を更新しました!
行政書士の場合、試験に合格し、各都道府県にある行政書士会に登録をすれば、
・官公署に提出する書類の作成
・権利義務に関する書類の作成
・事実証明に関する書類の作成
これらを行うことができます。
→資格を取りたい:独占業務があるのかどうかで選択する|やの行政書士事務所【ワンストップ相続】〈愛媛県松山市〉

投稿者プロフィール

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愛媛県松山市の行政書士事務所
申請取次/消防設備士(乙6)
2級FP技能士/宅建試験合格
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