12/17 note【行政書士試験・宅建試験 「令和」の時代に独学は無理!? #224】を更新しました!
YouTubeやオンライン動画で学習し、
「尊敬する講師がいる(師がいる)」
というだけで、「独学」には当たらず「通信」に該当することになりそうです。
→行政書士試験・宅建試験 「令和」の時代に独学は無理!? #224|やの行政書士事務所【ワンストップ相続】〈愛媛県松山市〉

投稿者プロフィール

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愛媛県松山市の行政書士事務所
申請取次/消防設備士(乙6)
2級FP技能士/宅建試験合格
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