3/12 note 【『行政書士』と『民泊』『消防法違反による公表→行政処分→告発』】を更新しました!
「違反対象物の公表制度」において、公表の対象となる違反の内容は、
・屋内消火栓設備
・スプリンクラー設備
・自動火災報知設備
これらについて、設置義務があるにもかかわらず「未設置」であることです。
これらを民泊事業を始めてから設置するのは大変なので、居ぬきなどで事業を始める場合、建物の賃貸借契約締結前に消防法のチェックが欠かせません。
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