10/11 自筆証書遺言作成サポート(法務局の保管制度を利用可能)を始めました!
自筆証書遺言は、「証人が不要」で、「遺言者本人(15歳以上)が遺言書の全文(財産目録を除く。)、日付及び氏名を自署できれば作成することができる」のが特徴です。
自宅など適宜の方法で保管することもできますが、下記の問題点があります。
・紛失/改ざん/破棄/隠匿のおそれ
・方式不備で無効になるおそれ
・相続人に遺言書の存在が知られないまま遺産分割がされるおそれ
これらの問題点を解消するため、『公的機関(法務局)で自筆証書遺言による遺言書を保管する制度』を利用します。
本制度を利用することで、
・法務局で厳重に保管することから、紛失・改ざん等のおそれがなくなります。
・法務局職員が遺言書に方式不備がないか確認します。
・相続開始後、法務局に遺言書が保管されている旨を相続人等に通知されるようになります
・家庭裁判所の検認が不要となります(通常の自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認が必要です)。
自筆証書遺言においては「民法上の要件」を守る必要がありますが、本制度を利用する場合、「様式上のルール」も守る必要があります。
公正証書遺言の作成をするほどでもない…という場合、本制度の利用がおススメです。
ご依頼された方には、無料で「エンディングノート」をプレゼントいたします。
自筆証書遺言作成サポート(法務局の保管制度を利用可能)¥9,900(消費税込み)
投稿者プロフィール

- 愛媛県松山市にある行政書士事務所です。障害福祉/処遇改善加算、遺言/相続手続き、就労ビザ、法人設立を行います。 令和6年7月に独立。生きづらさをなくすために。
最新の投稿
お知らせ2025年10月13日10/13 note 【『行政書士』と『終活』·『エンディングノート』】#396を更新しました!
お知らせ2025年10月12日10/12 note 【『パワハラ司法書士』から『独立』】#55を更新しました!
お知らせ2025年10月11日10/11 自筆証書遺言作成サポート(法務局の保管制度を利用可能)を始めました!
お知らせ2025年10月11日10/11 note 【『行政書士試験』と『憲法の勉強時間』】#395を更新しました!