7/18 note 【行政書士試験の『記述』を試験問題順に解くのは得策ではない】#348を更新しました!

行政書士試験は、5肢択一式、多肢選択式、記述式の3つの出題形式がありますが、本試験において、

『記述式の問題を、いつ解くべきなのか』

これは、本試験までに決めて試験に臨まなくてはいけません。

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行政書士試験の『記述』を試験問題順に解くのは得策ではない|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉

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矢野俊之
矢野俊之
『ワンストップ相続』 愛媛県松山市にある行政書士事務所です。障害福祉/開業支援・遺言/相続手続きを行います。 令和6年7月に独立。初回相談は無料。生きづらさをなくすために。