6/4 note 【就労継続支援B型事業所の新規指定申請】を更新しました!
障がい児、障がい者の方を支える法律として、児童福祉法や障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)、介護保険法等があります。
18歳未満であれば児童福祉法により障がい児向けのサービスを利用することができ、18歳以上には障害者総合支援法によって各種サービスを利用することができる、というものになります。
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→障害福祉サービス「生活介護」を受けるためには|やの行政書士事務所【ワンストップ相続】〈愛媛県松山市〉

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- 愛媛県松山市にある行政書士事務所です。障害福祉/処遇改善加算、遺言/相続手続き、就労ビザ、法人設立を行います。 令和6年7月に独立。生きづらさをなくすために。
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