8/18 note更新しました!
行政書士試験では、「第三者の訴訟参加」と「取消訴訟に関する規定の準用」が過去に4回以上出題されています。
択一対策としても、記述対策としても押さえるべきところになります。
→#151 行政書士試験 行政事件訴訟法で複数回出題があった所編|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉 (note.com)
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- 『ワンストップ相続』 愛媛県松山市にある行政書士事務所です。障害福祉/開業支援・遺言/相続手続きを行います。 令和6年7月に独立。初回相談は無料。生きづらさをなくすために。