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行政書士試験における民法(債権総論)のメジャーな所は、債権者代位権、詐害行為取消権、保証債務、債権譲渡などになると思います。
今回はメジャーではない所、どちらかというとマイナーな所が記述で出題されていたのでそちらを紹介したいと思います。
→#170 行政書士試験合格へ 記述暗記ノート(民法・債権②(マイナー分野))編|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉 (note.com)
投稿者プロフィール
- 『ワンストップ相続』 愛媛県松山市にある遺言・相続専門の行政書士事務所です。 前職は司法書士事務所に4年間勤務も、所長のパワハラにより退職。 令和5年度試験に合格し、人の一生に寄り添う行政書士として独立。趣味はラジオ。
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