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行政書士試験における民法(債権総論)の「債権譲渡」は、何故か択一では出題されないけれど、記述では出題され、かつ複数回過去に出題されている、という特殊な存在になります。
→#168 行政書士試験合格へ 記述暗記ノート(民法・債権①(債権譲渡))編|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉 (note.com)

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- 愛媛県松山市にある行政書士事務所です。障害福祉/処遇改善加算、遺言/相続手続き、就労ビザ、法人設立を行います。 令和6年7月に独立。生きづらさをなくすために。