9/1 note 【FP2級・FP3級の『試験免除制度』】#12を更新しました!
FP2級・3級試験では「試験要綱」が公表されています。
中でも気になるのは、試験概要に書かれてある「試験免除制度」です。
1)学科試験の一部合格者は同じ級または下位の級の学科試験を、実技試験の一部合格者は同じ級の実技試験を、合格した試験実施日の翌々年度末まで免除できます。
このような制度ですが、「金財」を利用した場合には、注意が必要なようです。
#愛媛県松山市
#松山市
#行政書士
→FP2級・FP3級の『試験免除制度』|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉

投稿者プロフィール

- 愛媛県松山市にある行政書士事務所です。障害福祉/処遇改善加算、遺言/相続手続き、就労ビザ、法人設立を行います。 令和6年7月に独立。生きづらさをなくすために。