9/1 note 【FP2級・FP3級の『試験免除制度』】#12を更新しました!

FP2級・3級試験では「試験要綱」が公表されています。

中でも気になるのは、試験概要に書かれてある「試験免除制度」です。

1)学科試験の一部合格者は同じ級または下位の級の学科試験を、実技試験の一部合格者は同じ級の実技試験を、合格した試験実施日の翌々年度末まで免除できます。

このような制度ですが、「金財」を利用した場合には、注意が必要なようです。

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FP2級・FP3級の『試験免除制度』|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉

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矢野俊之
矢野俊之
愛媛県松山市にある行政書士事務所です。障害福祉/処遇改善加算、遺言/相続手続き、就労ビザ、法人設立を行います。 令和6年7月に独立。生きづらさをなくすために。