8/7 note更新しました!

民法(意思表示)では、「心裡留保・虚偽表示」と「錯誤、詐欺、強迫」の2つのグループに分けて考えることで、暗記がしやすくなると思います。

#16 行政書士→宅建合格に向けて 民法(意思表示)編|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉 (note.com)

投稿者プロフィール

矢野俊之
矢野俊之
愛媛県松山市にある行政書士事務所です。障害福祉サービス新規指定/処遇改善加算、就労ビザ/特定技能、遺言/相続手続き、法人設立をサポートします。 生きづらさをなくすために。