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民法(意思表示)では、「心裡留保・虚偽表示」と「錯誤、詐欺、強迫」の2つのグループに分けて考えることで、暗記がしやすくなると思います。

#16 行政書士→宅建合格に向けて 民法(意思表示)編|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉 (note.com)

投稿者プロフィール

矢野俊之
矢野俊之
『ワンストップ相続』 愛媛県松山市にある遺言・相続専門の行政書士事務所です。 前職は司法書士事務所に4年間勤務も、所長のパワハラにより退職。 令和5年度試験に合格し、人の一生に寄り添う行政書士として独立。趣味はラジオ。