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「占有の性質の変更」について記述できなくても行政書士試験に合格することは可能だと思います。
→#164 行政書士試験合格へ 記述暗記ノート(民法・物権③(占有権))編|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉 (note.com)

投稿者プロフィール

- 愛媛県松山市にある行政書士事務所です。障害福祉/処遇改善加算、遺言/相続手続き、就労ビザ、法人設立を行います。 令和6年7月に独立。生きづらさをなくすために。
「占有の性質の変更」について記述できなくても行政書士試験に合格することは可能だと思います。
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