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「占有の性質の変更」について記述できなくても行政書士試験に合格することは可能だと思います。

#164 行政書士試験合格へ 記述暗記ノート(民法・物権③(占有権))編|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉 (note.com)

投稿者プロフィール

矢野俊之
矢野俊之
『ワンストップ相続』 愛媛県松山市にある遺言・相続専門の行政書士事務所です。 前職は司法書士事務所に4年間勤務も、所長のパワハラにより退職。 令和5年度試験に合格し、人の一生に寄り添う行政書士として独立。趣味はラジオ。