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行政書士試験の民法の記述は、総則、物権、債権の3つのカテゴリーで分けて考えると、比較的、債権の出題割合が大きい、という状態です。
直近5年間で債権が出題されなかったのは、令和2年度試験のみです。
→#157 行政書士試験合格へ 記述(民法・総則①)編|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉 (note.com)

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- 愛媛県松山市にある行政書士事務所です。障害福祉/処遇改善加算、遺言/相続手続き、就労ビザ、法人設立を行います。 令和6年7月に独立。生きづらさをなくすために。
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