8/2 note 【『行政書士試験』と『開示請求(個人情報保護法による)』】#356を更新しました!

個人情報保護法の情報公開請求を利用することで、行政書士試験当日の「自分の解答用紙の写し」を郵送してもらうことができます。

「行政書士試験 情報公開請求」とAND検索すると、行政書士試験研究センターのリンク(個人情報保護方針(別紙))が出てくるので、そちらから対応することができます。

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『行政書士試験』と『開示請求(個人情報保護法による)』|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉

投稿者プロフィール

矢野俊之
矢野俊之
『ワンストップ相続』 愛媛県松山市にある行政書士事務所です。障害福祉/開業支援・遺言/相続手続きを行います。 令和6年7月に独立。初回相談は無料。生きづらさをなくすために。