8/2 note更新しました!
被相続人の口座が凍結された場合、相続預貯金の払戻請求を行政書士が担うことが可能です。
条文としては、民法909条の2に書かれています。
→#141 行政書士試験に合格するために 遺産分割編 実務も少し…|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉 (note.com)
投稿者プロフィール
- 『ワンストップ相続』 愛媛県松山市にある行政書士事務所です。障害福祉/開業支援・遺言/相続手続きを行います。 令和6年7月に独立。初回相談は無料。生きづらさをなくすために。
被相続人の口座が凍結された場合、相続預貯金の払戻請求を行政書士が担うことが可能です。
条文としては、民法909条の2に書かれています。
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