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被相続人の口座が凍結された場合、相続預貯金の払戻請求を行政書士が担うことが可能です。
条文としては、民法909条の2に書かれています。
→#141 行政書士試験に合格するために 遺産分割編 実務も少し…|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉 (note.com)

投稿者プロフィール

- 愛媛県松山市にある行政書士事務所です。障害福祉/処遇改善加算、遺言/相続手続き、就労ビザ、法人設立を行います。 令和6年7月に独立。生きづらさをなくすために。
被相続人の口座が凍結された場合、相続預貯金の払戻請求を行政書士が担うことが可能です。
条文としては、民法909条の2に書かれています。
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