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行政書士試験では、「第三者の訴訟参加」と「取消訴訟に関する規定の準用」が過去に4回以上出題されています。

択一対策としても、記述対策としても押さえるべきところになります。

#151 行政書士試験 行政事件訴訟法で複数回出題があった所編|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉 (note.com)

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矢野俊之
矢野俊之
愛媛県松山市にある行政書士事務所です。障害福祉/処遇改善加算、遺言/相続手続き、就労ビザ、法人設立を行います。 令和6年7月に独立。生きづらさをなくすために。