7/31 note更新しました!
今回は、行政書士試験の民法897条の祭祀に関する権利の承継について書いてみました。
自分が全く把握していない条文からも、さらっと出題されます。
→#139 行政書士試験に合格するために 祖先の祭祀編|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉 (note.com)
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- 愛媛県松山市にある行政書士事務所です。障害福祉/処遇改善加算、遺言/相続手続き、就労ビザ、法人設立を行います。 令和6年7月に独立。生きづらさをなくすために。