7/29 note更新しました!
今回は、行政書士試験の民法(親族・相続)親権・後見・扶養について書いてみました。
「親族」はここ3年間出題ありませんが、利益相反の判例だけはチェックしておいた方が良いと思います。
→#137 行政書士試験に合格するために 民法(親族・相続)親権・後見・扶養編|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉 (note.com)

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- 愛媛県松山市にある行政書士事務所です。障害福祉/処遇改善加算、遺言/相続手続き、就労ビザ、法人設立を行います。 令和6年7月に独立。生きづらさをなくすために。