7/29 note更新しました!

今回は、行政書士試験の民法(親族・相続)親権・後見・扶養について書いてみました。

「親族」はここ3年間出題ありませんが、利益相反の判例だけはチェックしておいた方が良いと思います。

#137 行政書士試験に合格するために 民法(親族・相続)親権・後見・扶養編|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉 (note.com)

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矢野俊之
矢野俊之
愛媛県松山市にある行政書士事務所です。障害福祉サービス新規指定/処遇改善加算、就労ビザ/特定技能、遺言/相続手続き、法人設立をサポートします。 生きづらさをなくすために。