5/1 note 【行政書士は代理で生活保護申請書類の作成が可能】#26を更新しました!

厚労省が令和5年7月4日に公表している、2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況によると、日本の相対的貧困率は15.4%なので、「貧困」の状態であっても約9割の方は生活保護を受けていないことになります。

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行政書士は代理で生活保護申請書類の作成が可能|やの行政書士事務所【ワンストップ相続】〈愛媛県松山市〉

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矢野俊之
矢野俊之
愛媛県松山市にある行政書士事務所です。障害福祉/処遇改善加算、遺言/相続手続き、就労ビザ、法人設立を行います。 令和6年7月に独立。生きづらさをなくすために。