3/6 note 【消防設備士登録している『行政書士』と『民泊』『住宅宿泊事業』】を更新しました!

民泊新法の対象は下記の3種類の事業者です。

「住宅宿泊事業者」
「住宅宿泊管理業者」
「住宅宿泊仲介業者」

中でも、住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をして、住宅宿泊事業を営む者を指します。

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消防設備士登録している『行政書士』と『民泊』『住宅宿泊事業』|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉

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矢野俊之
矢野俊之
愛媛県松山市にある行政書士事務所です。障害福祉サービス新規指定/処遇改善加算、就労ビザ/特定技能、遺言/相続手続き、法人設立をサポートします。 生きづらさをなくすために。