3/30 note 【『行政書士』が『国家試験と業務独占資格』について、宅建やFP2級の話を交えて考えてみる】#30を更新しました!

国家試験とは 、国が行う試験のことで、国の法律に基づいて、各種分野における個人の能力、知識が判定され、特定の職業に従事すると証明される資格試験のことを指します(文部科学省 国家資格の概要について)。

国家資格は、法律で設けられている規制の種類により、下記の4種類に分類されています。

A)業務独占資格
B)名称独占資格
C)設置義務資格
D)技能検定

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『行政書士』が『国家試験と業務独占資格』について、宅建やFP2級の話を交えて考えてみる|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉

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矢野俊之
矢野俊之
愛媛県松山市にある行政書士事務所です。障害福祉サービス新規指定/処遇改善加算、就労ビザ/特定技能、遺言/相続手続き、法人設立をサポートします。 生きづらさをなくすために。