2024年8月

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法定相続分について書いています。 法定相続分については、民法900条にて『子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。』と定められています。 →#140 行政書士試験に合格するため […]

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